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派遣社員はいつ、どれくらい有給がもらえるの?

派遣社員はいつ、どれくらい有給がもらえるの?

派遣社員は正社員とは違い、雇用契約は人材派遣会社と結んでいるため、雇用契約に若干の違いがあります。正社員や契約社員だと有給休暇がもらえますが、派遣社員にも有給休暇がもらえるのか気になる人もいるでしょう。そこでこの記事では、派遣社員でも有給休暇がもらえるのか、有給休暇が付与されないケースはあるのかを説明します。

派遣社員でも有給休暇がとれる?

有給休暇は本来、仕事を休んでも給料が発生する労働者の権利ですが、派遣社員であっても労働基準法39条という法律により有給休暇を取得することは可能です。労働基準法39条とは、労働者の有給休暇について定めた法律で、6か月以上継続して働いていて全労働日にあたる8割以上を出勤していたら、10日間の有給休暇を付与しないといけないものです。しかし派遣社員でも条件さえ満たしていれば、しっかりと有給休暇を取得できるのに、派遣社員の弱い立場だと有給休暇を申請しづらい場合もあります。そういった問題を解決するために、さらに2019年4月1日から年間5日の有給休暇を取得する義務が決定し、労働基準法第39条に追加されました。

これにより、最低でも5日は休みを取ることが義務となります。仮に違反した場合は企業側への罰則として119条により、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用される可能性があります。そのため、派遣社員で長期間働いていて有給休暇を取得する権利があったとしても、企業側の反応が気になっていて有給休暇を取るのを遠慮していた人でも取得しやすい環境が生まれます。また、労働基準法39条は正社員や派遣社員だけでなく、労働者全体に対して認められているので、パートやアルバイトにも適用される法律です。ただし条件としては、10日以上の有給休暇を付与されている人が対象となります。

派遣社員が有給休暇を取得する条件は?

勤務時間・日数について

派遣社員が有給休暇を取得できる条件としては、「雇い入れの日から6カ月が経過」「算定期間の8割以上を出勤している」です。週の労働時間が4日以下だったり30時間未満だったりすると、有給休暇を取得する義務は無く、例えば週3日で1日の労働時間が4時間だと、条件を満たしていないので有給休暇は取得できません。所定の労働日数が5日以上または30時間以上であれば、有給は10日分が付与されます。

有給休暇が付与されないケース

同じ企業で6ヶ月以下の勤務期間だと、有給休暇が付与されません。労働基準法39条の法律でも適用外となるため、有給休暇を取得したいのであれば、継続して6ヶ月以上働く必要があります。また、付与された有給休暇であっても、長期間保有はできません。有給休暇にも有効期限があり、取得してから2年以内に消化できないと有給休暇そのものが消滅してしまいます。一度有給休暇を取得したからと安心せず、定期的に消化していかないとせっかくの権利を失ってしまいます。

有給休暇の付与は派遣先?派遣元?

有給休暇の付与は、労働基準法39条によって年休の付与義務は、雇用主である派遣会社が負うことになっています。そのため、派遣先の企業を6ヶ月以内に辞めても、すぐに同じ派遣会社から新しい職場を紹介してもらって6ヶ月以上更新をし続けているのであれば、有給休暇の取得条件を満たしています。派遣社員だと同じ企業で長く働かないで、すぐに他の企業へ派遣することもありますが、契約主が派遣元であるため6ヶ月以上派遣元と契約していれば、有給休暇を取得できる権利が発生します。

もっと分かり易く説明すると派遣会社と契約をして、派遣会社からAの企業を紹介してもらい2ヶ月だけ働いたとします。その後に、同じ派遣会社から新しくBの企業を紹介してもらって、Bの企業で4ヶ月以上働いていたとすると、それぞれの企業では6ヶ月以上働いていないので、有給休暇の取得条件を満たしていません。しかし、雇用主が派遣会社になるため、AとBの合計の労働期間が6ヶ月以上になり、有給休暇を取得する権利が発生します。ただし、Aの派遣会社から紹介してもらった企業で4ヶ月働き、別のBという派遣会社から紹介された企業で2ヶ月働いた場合、勤務時間の合計は6ヶ月になりますが、付与義務のある派遣会社そのものが違い、有給休暇の取得条件を満たしていないので注意が必要です。

有給休暇の申請方法

派遣社員が有給休暇を申請する場合、基本的には働いている企業ではなく派遣会社に申請を行います。何故なら、有給休暇の付与義務は派遣元にあるからです。有給休暇を取るまでの一般的な流れとしては、まずは派遣先で有給休暇を取得すると仕事にどれくらいの影響があるのかを確認します。そして問題が無ければ先に派遣先の上司へ相談をし、その後スケジュール調整をして最後に派遣元に連絡をします。また、派遣会社によっても申請方法が違う場合があるため、必ず事前に確認する必要があります。

有給休暇は派遣社員でも行使する権利がある

有給休暇は派遣社員に限らずに、労働者なら一定の条件さえ満たしていれば誰でも行使できる権利です。法律の面でも労働者が有給休暇を取得しやすいように環境づくりが進んでいるため、もし有給休暇を取得したいのであれば制度をしっかりと理解した上で活用しましょう。法律で罰則も強化されているため、派遣先の企業も有給休暇の取得に理解を示すようになります。

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